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所得税


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毎月の給料から天引きされる所得税は必要だと思いますか?

 

貧富の格差を是正し富の再分配をする為に、所得税は必要ですが、現在の所得税の集め方は改める必要があります。

累進課税をもっと強化して、お金持ちにもっと課税すべきです。

 

現在の事業所得、給与所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、一時所得、総合譲渡の所得税はすべてを合算された総合所得として扱われ、最高税率は45%です。

課税される所得が195万円までが税率5%、195万円を超え、330万円までが税率10%、330万円を超え、685万円までが20%、695万円を超え、900万円までが23%、900万円を超え、1800万円までが33%、1800万円を超え、4000万円までが40%、4000万円を超が45%です。

もちろん、各税率には控除があり、税率が上がると、控除額も上がります。

 

しかし、総合課税とは別に、分離されて課税される所得があります。

それが源泉分離課税制度と申告分離課税制度です。

 

源泉分離課税制度とは、他の所得と分離して、源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度です。

源泉分離課税が適用されるのは、次の所得です。

 

・利子所得のうち、預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等

・配当所得のうち、特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等

・一時所得のうち、一時払養老保険等の差益(加入後5年以内に限る)

・雑所得のうち、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息や金投資口座等の利益などの金融類似商品の収益

 

そして、申告分離課税制度とは、確定申告の段階で他の所得と合算せず、分離して課税する制度です。

申告分離課税が適用されるのは、次の所得です。

 

・利子所得のうち、2016年分以後の特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配

・配当所得のうち、上場株式等の配当等(大口株主等を除く)

・退職所得(個人住民税は、現年分離課税)

・山林所得

・譲渡所得のうち、土地や借地権、建物等、株式等の譲渡、先物取引に関わる譲渡

・事業所得のうち、上場株式等の譲渡や先物取引に関わる所得(事業規模)

・雑所得のうち、上場株式等の譲渡(継続的営利目的)、先物取引に関わる所得、割引債の償還差益(発行時源泉分離課税分等を除く)

 

つまり、株式の譲渡、売買、配当で得た所得は給与所得等とは分離されて課税されるのです。

そして、分離課税の税率はどれだけ儲けようが、一律で国税15.315%+地方税5%=20.315%です。

100万円の資金で株式の売買をしている人も、1億円の資金で株式の売買している人も税率は一律で20.315%です。

概算ですが、給与だけで年収5000万円の人と株式の配当で年収1億円の人が支払う所得税額約、2000万円とはほぼ、同じという事です。

 

これは金持ちであればあるほど、税金の負担が小さいというデータが出ています。

所得税負担率は年収1億円(28.7%)が一番高く、年収100億円の人と年収1500~2000万円の人が同じ税率(17.0%)です。

要するに、所得の割合のうち、庶民の所得税の負担が高く、金持ちの所得税の負担は低いのです。

 

この税制の歪みを解消して、累進課税をもっと強化しなければ、頑張って働いている人は稼げば稼ぐほど、所得税の額が上がり、金持ちは何もせずともずっと同じ税率のままで、ずっと金持ちのままなのです。

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